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韓国看護教育評価院とは? ⇒日本に導入したい看護教育機関

韓国看護教育評価院のHPの拙訳 한국간호교육평가원 (kabone.or.kr) ******************* 看護教育が一定水準に達し、看護の社会的責務を果たすことができる看護師を養成するのに十分であるかどうかを判断し、 教育機関自らが地道に独自の教育環境と教育プログラムを評価することで、独自の発展を追求するようにするためだ。 看護教育認証評価の目的 意味 看護教育認証評価は看護教育の質的発展を図り、看護学生の成果を支援、管理するために教育成果と教育課程運営および教育環境などが国家、社会、看護専門職の要求水準に符合するかを公式的に確認して認める制度だ。 看護教育認証評価を通じて認証を受けたプログラムは、第一に卒業生が学科が設定した力量を備えるように運営し、第二に看護教育機関運営と教育課程運営の諸要素が看護教育の質を保障する最小限の要件を確保し、第三に持続的な教育課程改善のための還流過程を土台に看護教育の質改善のために努力していることを意味する。 看護教育が一定水準に達し、看護の社会的責務を果たすことができる看護師を養成するのに十分であるかどうかを判断し、 教育機関自らが地道に独自の教育環境と教育プログラムを評価することで、独自の発展を追求するようにするためだ。 看護教育認証評価の目的 意味 看護教育認証評価は看護教育の質的発展を図り、看護学生の成果を支援、管理するために教育成果と教育課程運営および教育環境などが国家、社会、看護専門職の要求水準に符合するかを公式的に確認して認める制度だ。 看護教育認証評価を通じて認証を受けたプログラムは、第一に卒業生が学科が設定した力量を備えるように運営し、第二に看護教育機関運営と教育課程運営の諸要素が看護教育の質を保障する最小限の要件を確保し、第三に持続的な教育課程改善のための還流過程を土台に看護教育の質改善のために努力していることを意味する。 目的 看護教育認証評価の目的は、看護教育プログラムが国内外の保健医療現場で要求する看護師の力量を備えた学生を輩出できるように、成果基盤の教育体制を基に持続的なプログラム改善を通じて看護教育の質を管理できるよう支援することにある。 看護教育の自律的な質の管理体制の構築 看護教育の質向上のためのプログラムの責務の確立 看護教育の需要者に対する信頼性の高い情報提供 国際レベルで求める看

日本にも導入したい韓国看護教育評価院とは?

日本にない  韓国看護教育評価院を紹介しよう。この組織は看護楽の質の確保、看護教育の質保証、看護師の地位向上などを目的に設立された、日本にもぜひ欲しい組織である。韓国にあって、日本にないのが不思議なほどである。 以下は、 韓国看護教育評価院HPの拙訳である。 ****************** 設立目的 韓国看護教育評価院は、社会が要求する能力のある看護師の養成と看護教育の発展を目的に 看護教育全般にわたる評価 · 認証事業と専門看護師教育機関の質管理、看護教育関連研究開発事業などを効果的かつ公正で中立的に遂行するために設立された。 沿革 2023 2023. 3. 31. 第 11 代理事長就任 ( キム · ヨンギョン ) 2023. 1. 看護助務士教育訓練機関指定 · 評価委託機関選定 ( 保健福祉部 ) 2023. 1. 看護大学実習教育支援事業委託機関の選定 ( 保健福祉部 ) 2022 2022. 1.~12. 2022 年度上 · 下半期に看護教育認証評価を実施 (22 学士号プログラム認証 ) 2022. 10. 29. 第 10 代理事長就任 ( シン · ギョンリム ) 2022. 5. 1. 第 10 代院長就任 ( キム · ミヨン ) 2022. 1.   看護大学実習教育支援事業委託機関の選定 ( 保健福祉部 ) 2021 2021年1月~12日 2021年度上·下半期看護教育認証評価施行(27学士学位プログラム認証) 2021.3.専門看護師資格試験管理機関の変更(大韓看護協会) 2021.3.保険審査管理士資格試験の運営中断及び管理機関の変更(大韓看護協会) 2021.1.看護大学実習教育支援事業委託機関選定(保健福祉部) 2020 2020年1月~12日 2020年度上·下半期看護教育認証評価施行(75学士号プログラム認証) 2020.10.29.第9代理事長就任(シン·ギョンリム) 2020.5.1. 第9代院長就任(アン·オクヒ) 2020. 4. 8. APQN(Asia Pacific Quality Network)正会員登録 2020.1.23.看護助務士教育訓練機関指定評価委託機関選定(保健福祉部) 2020.1.看護大学実習教育支援事業委託機関選定(保健福祉部) 2019 2

理学療法士と作業療法士は安月給か。

「東京新聞」2024年2月12日付けによると、 厚労省によると2022年末現在の有資格者数は理学療法士が約20万2000人、作業療法士が約10万9000人、言語聴覚士が約3万8000人。視能訓練士が約1万8000人。 だと言う。 問題は、その安月給にある。 東京新聞によると、 「厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、リハビリ専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士)の2022年の平均月給(残業代を含む)は30万1000円。02年の29万5000円から20年間での増加額は6000円にとどまった。この間、薬剤師の平均月給は8万3000円増えて41万5000円に。看護師は、3万2000円増の35万2000円になった。」 という。さらに一言付け加えると *   理学療法士の平均年収は約431万円(  厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」) である。 単純に看護師との比較は避けなくてはならないが、PTとOTの安月給は事実である。 その理由は明確である。厚生労働省の診療報酬基準によって、例えば、地域包括ケア病棟入院料に係る施設基準を基にすれば、 ①看護職員 13対1以上(7割以上が看護師) ②リハビリ専門職: 病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置 である。その必要性はさておき、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の配置する数は多くない.。 それだけ病院経営者にとって、高い診療報酬を稼ぎ出す病棟維持に、最低限13対1の看護師確保が不可欠であるとすれば、必然的に看護師数確保のために高額報酬での人事競争に走らざる得ない。それに比して、理学療法士や作業療法士は買い手市場ではなく、売り手市場である。  

第49回フローレンス・ナイチンゲール記章に、公益社団法人教育・ヘルスケア振興節英会理事の今村節子さん(98)

敗戦後、GHQオルト少佐が推進して設立された東京看護教育模範学院を知る方がご健在であるとの新聞報道。 誠に驚き‼️ ーーーーーーーーーーーー 「南日本新聞」記事を中心に構成 日本赤十字社「「第49回フローレンス・ナイチンゲール記章」受章者発表」 https://www.jrc.or.jp/press/2023/0512_033057 第49回フローレンス・ナイチンゲール記章に、公益社団法人教育・ヘルスケア振興節英会理事の今村節子さん(98)=鹿児島市=が選出された。 公益社団法人教育・ヘルスケア振興節英会( https://setsueikai.com/ )  今村さんは南九州市川辺出身。東京の聖路加女子専門学校 (1947年本科卒業) で看護を学んだ。 鹿児島県看護学校(のちの鹿児島大学医学部附属看護学校)の初代教務主任 その後に戦後の第1回看護師国家試験に合格、 昭和28年に東京大学医学部衛生看護学科が設置されたときは当時の恩師とともに創成期看護教員の一人として赴任 医学博士号を取得 さらに、鹿児島県教育委員会の教育委員及び教育委員長を歴任 1990~93年、県看護協会長 :今村節子氏の「看護の心5K」 ・人間の 感性 を磨き   ・ 感動 のドラマがあり  ・成功に 歓喜 があり  ・日々に 感謝 があり  ・人間を 完成 へと誘う 地域医療を担う看護師のキャリア開発を支援する節英会を鹿児島市に設立。学生への奨学金事業を創設し、学びを支えていると言う。  今村さんは受章を受け、「周りが喜んでくれているのが何よりうれしい。関わってくださった皆さんのおかげです」と話している。  ナイチンゲール記章は2年に1度、赤十字国際委員会が、功績があった看護師らに贈る。今回は22カ国・地域から37人が受章、日本からは今村さんを含めて3人だった。 ーーーー Title :  看護婦養成 Author :  今村 節子 Series :  職業教育再考<特集> Place of Publication (Country Code) :  JP Place of Publication: 東京 Publisher: 慶應義塾大学出版会 Date :  28(11) 1980.11 Description :  記事分類: 社会・労働--医療・保健 Year of Pub

診療報酬上の看護師の役割

  診療報酬上の看護職員及び補助者の業務  (6) 看護の実施は、次の点に留意する。 イ 1病状の観察、2病状の報告、3身体の清拭、食事、排泄 等の世話等療養上の世話、4診察の介補、5与薬・注射・包帯 交換等の治療の介助及び処置、6検温、血圧測定、検査検体 の採取・測定、検査の介助、7患者、家族に対する療養上の指 導等患者の病状に直接影響のある看護は、看護師又は看護師 の指示を受けた准看護師が行うものである。 看護補助者 「看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則と して療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほ か、病室内の環境整備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗 品の整理整頓等の業務を行うこととする。」 (第2病院の入院基本料等に関する施設基準 4-(6)-イ)   32

厚生労働省による看護師と医師

  看護師が行う診療の補助について ○ 医師法(昭和23年法律第201号) 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下 の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 (略) 2 (略) 資料3   【解釈】 医師法第 17 条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそ れのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 ○ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号) 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第31条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 (略) 第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示 があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示 をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある 行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、 浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでな い。 第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者 二 (略) 2 (略)   -1-