厚生労働省による看護師と医師
看護師が行う診療の補助について
○ 医師法(昭和23年法律第201号)
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下
の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 (略)
2 (略)
資料3
【解釈】
医師法第 17 条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそ れのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
○ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第31条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 (略)
第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示 があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示 をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある 行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、 浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでな い。
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
二 (略)
2 (略)
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