診療報酬上の看護師の役割

 診療報酬上の看護職員及び補助者の業務

 (6) 看護の実施は、次の点に留意する。

イ 1病状の観察、2病状の報告、3身体の清拭、食事、排泄

等の世話等療養上の世話、4診察の介補、5与薬・注射・包帯 交換等の治療の介助及び処置、6検温、血圧測定、検査検体 の採取・測定、検査の介助、7患者、家族に対する療養上の指 導等患者の病状に直接影響のある看護は、看護師又は看護師 の指示を受けた准看護師が行うものである。

看護補助者 「看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則と して療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほ か、病室内の環境整備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗 品の整理整頓等の業務を行うこととする。」

(第2病院の入院基本料等に関する施設基準 4-(6)-イ)

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