昭和二十三年法律第二百三号 保健師助産師看護師法第5条
厚生労働省に訴える!!
いつまで看護業は「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助」の文言に拘束されなくてはならないのか、と。
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
→第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
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