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診療報酬上の看護師の役割

  診療報酬上の看護職員及び補助者の業務  (6) 看護の実施は、次の点に留意する。 イ 1病状の観察、2病状の報告、3身体の清拭、食事、排泄 等の世話等療養上の世話、4診察の介補、5与薬・注射・包帯 交換等の治療の介助及び処置、6検温、血圧測定、検査検体 の採取・測定、検査の介助、7患者、家族に対する療養上の指 導等患者の病状に直接影響のある看護は、看護師又は看護師 の指示を受けた准看護師が行うものである。 看護補助者 「看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則と して療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほ か、病室内の環境整備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗 品の整理整頓等の業務を行うこととする。」 (第2病院の入院基本料等に関する施設基準 4-(6)-イ)   32

厚生労働省による看護師と医師

  看護師が行う診療の補助について ○ 医師法(昭和23年法律第201号) 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下 の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 (略) 2 (略) 資料3   【解釈】 医師法第 17 条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそ れのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 ○ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号) 第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第31条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 (略) 第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示 があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示 をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある 行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、 浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでな い。 第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者 二 (略) 2 (略)   -1-

保助看法改正の動き

  昭和23年  保健婦助産婦看護婦法制定 (昭和23年 7月30日公布) (昭和23年10月27日施行※一部を除く) ・ 国民医療法の委任に基づく命令として、保健婦規則、助産婦規則、看護婦規則がそれぞれ定められ、地方長官(都道府県知事)資格とされていたが、欧米等の制度を踏まえ、看護婦等の資質の向上や三者を総合する方向が盛り込まれ、各職種の免許制度、試験制度、業務内容等を規定する法律となった。   ┌ │ │ │ │ │ └ ・ 保健婦、助産婦、看護婦の業務内容は従前を踏襲 ・ 看護婦は甲種、乙種の2種類。乙種は、急性かつ重傷の傷病者又はじょく婦に対する療養上の世話はできない。 ・ 保健婦、助産婦、甲種看護婦は国家資格 ・ 乙種は都道府県資格 昭和26年  保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (昭和26年4月14日公布) (昭和26年9月 1日施行) ・ 甲種、乙種看護婦の一本化 ・ 准看護婦制度の新設 ・ 保健婦、助産婦の学校養成所修業年限の改正(1年を6ヶ月に短縮) 昭和43年  保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (昭和43年6月1日公布) (昭和43年6月1日施行) ・ 資格の名称変更(男子である看護人→看護士又は准看護士) 平成 4年  看護婦等の人材確保の促進に関する法律制定 (平成4年 6月26日公布) (平成4年11月 1日施行) ・ 看護婦等の確保の重要性が著しく高まっていることを踏まえ制定。看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、国、地方公共団体、病院等の関係者の責務を規定したほか、看護師等の就業の促進や資質の向上のためのナースセンターを設置。 平成 5年  保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (平成5年11月19日公布) (平成5年11月29日施行) ・ 保健士制度の創設(男子に保健指導業務を認める) 平成13年  保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (平成13年6月29日公布) (平成13年7月16日施行) ・ 障害者等に係る欠格事由の見直し ・ 保健婦、看護婦、准看護婦の守秘義務の創設 ・ 罰則規定の整備 同年  保健婦助産婦看護婦法の一部改正 (平成13年12月12日公布) (平成14年 3月 1日施行)

昭和二十三年法律第二百三号 保健師助産師看護師法第5条

 厚生労働省に訴える!! いつまで看護業は「 傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助」の文言に拘束されなくてはならないのか、と。 第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 → 第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 (昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)